約款(ver:17.3.31)

   

◯弊社がお仕事を受注する上での約束事です。


看板制作・工事に係わる契約約款 
■第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
有限会社広宣(以下「弊社」といいます)は、屋外広告物制作及び設置工事契約約款(以下「契約約
款」といいます)を定め、これにより屋外広告物の
制作サービス及び工事・施工サービスを提供します。(以下「看板総合サービス」といいます)
第2条(契約約款の変更)
弊社は、契約者の承諾を得ることなしに、この契約約款を変更することがあります。この場合には、保
証その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。

第3条(看板総合サービスの内容) 1.弊社が提供する看板総合サービスは、事前に提示する見積書の内容によります。 2.その他サービス及び関連した看板総合サービスの内容と料金等についてはその都度別紙に定めるこ ととします。提示されないものに関しては契約に含まれません。 3. 屋外広告物の許可申請および道路占有に関する申請は依頼のない限り契約者自身でおこなうものとします。

■第2章 利用契約
第4条(契約の利用期間)
弊社の提供する看板総合サービスの利用に関する契約は、弊社が指定する発注書に署名・押印して頂
き、弊社に返送の上受理された時点から施工終了確認後までとなります。
第5条(利用契約の単位)
看板総合サービスの利用契約の単位は案件(現場)単位とします。但し弊社の指定する契約者に関して
は企業単位とします。
■第3章 利用申込等
第6条(利用申込)
看板総合サービスの利用申込は、弊社が別に定める発注書に署名・押印して弊社に提出していただきま
す。

第7条(利用契約の成立) 1.看板総合サービス利用契約は、本規約を承認の上、弊社への利用申込に対して、弊社がこれを承諾 したときに成立します。 2.看板総合サービスの利用契約は、その初回のみにおいて利用申込に対して弊社が指定した身分証明 書(運転免許書等)を提出していただきます。 3.個人事業主の方は、10万円以上の契約申込にあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約 者の義務につき連帯して保証するものとします。 4. 設置にあたり必要な調査(電気容量、設置外壁の強度や地盤強度)および設置に耐えうる改良(電気容量増 加、壁面補強や地盤改良)などは事前に 契約者が行うものとし全ての工事は安全に設置ができる条件のもとに発注されるものとします。またこの行為が 契約者にて行えない場合は弊社もしく は第3者に必ず依頼し発注書の申請までには完了しているものとします。

第8条(申込の拒絶)
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、看板総合サービスの利用申込を承諾しないか、あるいは承
諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
1.契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合
2.申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
3.弊社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合
■第4章 契約事項の変更等
第9条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、速やかに
当該変更を記載した書類を弊社へ提出していただきます。

■第5章 看板総合サービスの利用制限、中止および停止、廃止
第10条(利用の制限) 1.弊社は天災、事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある時は、公共の利益のために、 非常時における緊急を要する作業を最優先に取り扱うため、 看板総合サービスの提供を制限、または中止することがあります。 2.弊社は、都合により看板総合サービスを廃止することがあります。 3.弊社は、夏期休暇及び年末年始休暇をいただいおります。またやむを得ない理由により1週間の猶 予をもって休業することがあります。 4. 特定感染症が国内で発症した場合は政府もしくは行政の定める方針に従い看板総合サービスの提供内容 を停止もしくは変更します。

第11条(看板総合サービスの中止)
弊社は、次のいずれかに該当する場合、看板総合サービスの提供を中止することがあります。
1.弊社の設備の保守上または工事上やむを得ないとき
2.弊社の設備にやむを得ない障害が発生したとき
3.弊社への資材提供者が資材の提供を中止することにより、看板総合サービスの提供を行なうことが
困難になったとき
第12条(看板総合サービスの停止)
弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、弊社が定める期間、看板総合サービスの提供を停止す
ることがあります。
1.看板総合サービスの料金等を支払期日を経過しても支払わないとき
2.公序良俗に反する態様において看板を利用したとき
3.契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
4.看板総合サービス開始時と比較して業務応対内容が変化し、弊社において業務が継続遂行困難とな
ったとき
5. 知的所有権の侵害が認められたとき。

■第6章 利用契約の解約
第13条(契約者が行う利用契約の解約) 1.契約者は、いかなる場合においても発注書提出後の解約はできません。 2.やむを得ず解約をする場合、制作の進行状況に応じた実費を弊社に支払うものとします。その際の 実費の請求額は解約申請後 10日間以内に発行される請求書の金額通りとし契約者は請求書到着後1週間以内に支払うものとします。 3. 発注書発行前の解約に関してはいつでもこれを実行できるものとします。但し先に意匠が提供さ れている場合はこの実費をお支払い頂きます。 但しこれは制作作業の実費をお支払い頂くもので意匠の仕様を認めるものではないものとします。 4. 3.において意匠を使用する場合は契約者が弊社より使用権の買い取りを行うものとします。こ の場合いかなる意匠においても1案件¥150,000とします。

第14条(1年間保証) 1.保証期間は短期出力物および他業者施工物件に対する改修などの施工で3ヶ月、その他は全て1年としま す。その他特殊な条件は都度別紙に定めるものとします。 2.弊社設置の看板が原因となる事故がおこった場合は弊社加入の保険にて修理及び被害の補償を行い ます。この場合の処理対応は看板の修理に関しては契約者と弊社、 被害の補償に関しては被害者と保険会社にて行うものとします。 3. この場合は全て修理等の行為にて対応し、契約者自身が修理したものの費用を支払う事など金銭の支払い などは一切行わないものとします。

4.1年間保証に関する免責事項 次の項目に該当する事象において弊社は一切の責任と対応の義務を負いません。 A:契約者の不適当な取扱い、または使用による故障の場合。 B:保守対象外のものに起因する故障の場合(工業地帯での設置案件・海岸地域での設置案件) C:弊社または弊社の指定する者以外で、改造または調査または修理がなされた場合。 D:設計仕様条件を超えた環境下における取扱い、保管あるいは使用の場合。 E:弊社指定品以外の部品、付属品、消耗品などの使用による故障が生じた場合。 F:火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力による事態など、契約者・弊社何れかの責にも属さない原因による故 障が生じた場合。 G:契約者の行った意匠の指示が何らかの違反を犯した場合に改善・修繕・変更工事を行う場合 H:契約者の依頼による看板の改造および追加作業ならびに使用方法変更に伴う組み替え、調整作業。

I :契約者の運転再開に伴う立会作業
J:看板の分解清掃、調整、組立作業。
K:表示内容の変更。 L:契約者の要請により弊社との同意のもとに行った看板総合サービス時間帯以外の作業。 M:看板を設置した事による外壁など既存建物の不具合の修繕サービス。 N:ガラス面へのシート貼施工後もしくは施工済みシート剥離撤去時における熱影響によるガラスの破損 O:弊社は、契約者が弊社の看板総合サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を 問わず、賠償の責任を負いません。 P:契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知いたしません。 Q:弊社は、天災、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかなる責任も負わないもの とします。

■第7章 料金等
第15条(料金等)
具体的な料金については、見積書に定めることとします。
第16条(契約者の支払い義務)
1.契約者は、弊社に対し、看板総合サービスの利用に係る第17条(料金等)に規定した料金を弊社
が指定する方法で支払うものとします。
2.料金の支払い義務は、利用契約が成立した時点より発生します。1案件を単位とし、第13条(契
約者が行う利用契約の解約)の規定により、契約が解消されるまで続きます。
3.第12条(看板総合サービスの停止)の規定により看板総合サービスの提供が停止された場合にお
ける当該停止期間の看板総合サービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
第17条(料金の支払方法)
1.看板総合サービスの料金等は弊社が定める支払方法に基づき、契約者宛てに請求書を発行します。
2.看板総合サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、弊社が指定す
る方法により、その料金等を支払うものとします。
第18条(割増金)
契約者は、看板総合サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた
額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。
第19条(遅延損害金)
契約者は、看板総合サービスの料金等または割増金の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払
いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額
を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。
第20条(消費税)
契約者が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める
料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基
づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
■第9章 雑則
第21条(契約者に対するサポート)
1.本サービスにおける契約者ご自身がご利用になられる1次側電気設備の一切のサポートは、有償無
償を問わず行わないものとします。
2.予測できない漏電などで停電がおこった場合に発生するコンピュータ上のデータの損失やコンピュ
ーターそのもの、またその他電子機器や備品などの破損に関しては
  一切補償を行いません。
第22条(法令の遵守および個人情報等の取扱)
1.弊社は屋外広告物法および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令
を遵守 し、お客様とその関係者の皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これら
を適正に取り扱うものとします。但し、契約のお申込やその後のお 届出によってご申告いただいた情
報に第三者の情報が含まれる場合、自己の責任において、当該第三者から本規約に基づく取扱に関する
事前の同意を得ておられ るものとします。
2・弊社は、法に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含み
ます。)を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとします。
3.弊社は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよ
う、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
第26条(契約者の義務)
契約者は、弊社より付与された情報などについて責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはない
ものとします。
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
します。
■附則
  この契約約款は、平成10年4月1日から実施します。
  この契約約款は、平成13年10月1日に改訂されました。
  この契約約款は、平成15年3月30日に改訂されました。
  この契約約款は、平成18年5月7日に改訂されました。
  この契約約款は、平成20年1月8日に改訂されました。
  この契約約款は、平成20年9月1日に改訂されました。

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